2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
この処分について、「一部、法務官僚の方で厳しい処分を要求したけれども、政治の力で軽い訓告処分になったと報道をされましたが、これは逆でございまして、」ということで、少し中略しますけれども、「実際は、私一人が最も重い処分を意見としては申し上げましたが、プロとしての法務官僚、検察出身の検事さんたちが、前例や人事の指針に基づいて意見を言ったことを聞いて、結局みんなで決めた処分です。」
この処分について、「一部、法務官僚の方で厳しい処分を要求したけれども、政治の力で軽い訓告処分になったと報道をされましたが、これは逆でございまして、」ということで、少し中略しますけれども、「実際は、私一人が最も重い処分を意見としては申し上げましたが、プロとしての法務官僚、検察出身の検事さんたちが、前例や人事の指針に基づいて意見を言ったことを聞いて、結局みんなで決めた処分です。」
当時の法務省事務次官は、賭けマージャンで訓告処分とされた黒川弘務前東京高検検事長です。 再調査を求めるネット署名は三十五万人分を超え、佐川氏の再度の証人喚問を求める署名は十三万人分を超えて集まりました。真実を知りたい、終わったことにさせてはならないと求める声に背を向けることは許されません。
同年五月、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発令中に賭けマージャンを複数回行っていたことが明らかになり、訓告処分を受けた上で辞職した。本件により、検察に対する国民の信頼が損なわれたことは、極めて遺憾である。 政府は、従来の解釈変更や検察庁法改正案の経緯の説明に努めるとともに、検察に対する国民の信頼回復に向けて徹底的に取り組むべきである。
同年五月、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の発令中に賭けマージャンを複数回行っていたことが明らかになり、訓告処分を受けた上で辞職した。本件により、検察に対する国民の信頼が損なわれたことは、極めて遺憾である。 政府は、従来の解釈変更や検察庁法改正案の経緯の説明に努めるとともに、検察に対する国民の信頼回復に向けて徹底的に取り組むべきである。
しかしながら、御承知のとおり、賭けマージャンをした問題で訓告処分ということになりました。私は、これは懲戒処分が当然であると。法務省あるいは検察庁はしっかりと国民に範を示すところなんです。こういう処分では恐らく多くの国民は納得をしていないと思います。 森法務大臣、こういうことが起こったということは大臣の責任でもあろうかと思います。辞任をすべきであると私は思いますが、いかがでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この黒川氏の行為につきましては、先ほど来、これは誠に遺憾な行為であるということについては森法務大臣も既に認めているところでありまして、その調査の結果において訓告処分と、こうしたところでございます。そして、同時に、黒川氏も責任を取って職を辞されたと、このように承知をしております。
○小西洋之君 黒川氏は懲戒に至らない訓告処分になりました。もし、この懲戒の加重要件、これを当てはめて評価していれば、一〇〇%私は懲戒処分になったと思います。 人事院の指針、懲戒処分の指針を内閣として無視するということですか、当てはめをしなくてもいいということは。
なお、黒川氏については、訓告処分を受け、自己都合により退職をしたところ、このため、退職手当の額は、定年退職の場合に比べて相当額少なくなっているものと承知をしているところでございます。
様々なことを総合考慮した上で、内閣で決定したものを、私が検事総長にこういった処分が相当であるのではないかということを申し上げ、監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたところでございます。 まとめましょう。まず内閣で決定。次に大臣が検事総長に提案。検事総長が了解した。文意は明確です。森大臣は正直に語っていたのです。大甘処分を下したのは法務省ではなく官邸ではないですか。
このうち、将来における服務の厳正とは、将来にわたって組織の秩序を維持し、組織の目的を統一的、能率的に達成するために、組織内の構成員に要求される規律が厳しく保持されることを意味するものであり、今回の黒川氏に対する訓告処分は、将来における検察組織一般の服務の厳正を確保するためにも必要と考えられたものです。したがって、黒川氏の辞職によって訓告そのものが成り立たないという御指摘は当たりません。
黒川前検事長の賭けマージャンのこと、処分どう思いますか、訓告処分。共同通信、処分は妥当だ一六・九%、処分が甘い七八・五%。もう一つ、下の産経新聞見てください。その処分、多額の退職金受け取ることが納得できるか。できる一四・八%、納得できない八〇・六%ですよ。 これ、とてもこの数字は重いと思いますよ。国民が誰もがおかしいなと思っているわけじゃないですか。
このうち、将来における服務の厳正とは、将来にわたって組織の秩序を維持し、組織の目的を統一的、能率的に達成するために、組織内の構成員に要求される規律が厳しく保持されることを意味するものであり、今回の黒川氏に対する訓告処分は、将来における検察組織一般の服務の厳正を確保するために必要と考えられたものでございます。
そして、今ほどの御質問でございますが、訓告処分に変わりはございません。
内閣で決定したものを、私が検事総長にこういった処分が相当ではないかと、つまり訓告が相当じゃないかということを申し上げて、監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたところでございます。まさに今官房長官がおっしゃったことなんですよ。
それから、処分を訓告処分としたときの時系列、これをしっかりと文書でつくる、ちゃんと説明できるようにする。それからもう一つは、法務省の前例を考慮しながらということでおっしゃっておられましたので、法務省の前例は具体的にどういうものであったか。この三つを国会に御報告していただきたいんですが、いかがですか。
今、検事総長とおっしゃいましたが、要するに監督者ですね、この場合の監督者は検事総長ですから、検事総長ができるのは訓告処分あるいは厳重注意、これになるんじゃないですか。
なぜ、政府の公式見解として賭博罪に当たる行為を行った九名の自衛官は重い懲戒処分を受け、同じ行為を認めたとされる検察庁のナンバーツーは何らの制裁も受けずに訓告処分で済むのでしょうか。黒川検事長の懲戒処分権者は内閣、すなわち安倍総理です。賭博罪等の犯罪を取り締まる検察の最高幹部である黒川氏が、普通の自衛隊員よりも処罰が軽くてよいとする理由をお示しください。
まず、黒川元検事長問題ですけれども、法務省及び検察総長で、懲戒処分ではなく、それより甘い言わば訓告処分相当という意見が強く、それで官邸に提案されて、了承されたということです。多くの国民は納得していません。主権者である国民が納得しておりません。それだけではなく、与党の中からも今回の訓告処分、甘過ぎるという意見が出ております。
法務省が示した書面には、先例も踏まえると訓告処分が相当だと記されております。大臣、伺いますが、過去に検察官や検事長が賭博や利益供与を理由に処分された先例がありますか。
先般も私確認しましたけれども、黒川前東京高検長のこの訓告処分、法務省と検事総長で決定して、そして任命権者である内閣に報告し、内閣もその法務省としての決定に異論がない旨回答を得たという答弁でしたね。 昨日も同じようなことを菅官房長官は記者会見で述べておられます。
さまざまなことを総合考慮した上で、内閣で決定したものを、私が検事総長に、こういった処分が相当であるのではないかということを申し上げ、監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたところでございますと。 昨日、テレビ局の取材に稲田検事総長がお答えになっています。こういうふうにおっしゃっていますね。 法務省側から訓告相当と言われ、それを踏まえて判断した。
稲田検事総長は、訓告処分を主導したことを否定しています。誰が、どういう理由で、懲戒処分にしないと決めたのか、明らかにする必要があります。予算委員会での集中審議の開催を強く求めます。 本法案は、復興庁を十年延長する設置法改定を始め、五つの法案が束ねられています。被災者、被災地の実態から見れば、復興庁の延長は当然のことです。
今日、大変貴重な機会で、大事な年金法案の議論、総理としっかりとやり取りをさせていただきたいと思って準備をしておりましたが、しかしながら、ちょっと重大な問題が発生をし、黒川前東京高検検事長の賭けマージャン、そして訓告処分問題について、先週金曜日の衆議院厚生労働委員会での安倍総理の答弁が虚偽答弁ではないのか、若しくは重大なごまかしの答弁ではないかという国民的な疑念が湧いております。
大臣は、様々なことを総合考慮した上で、内閣で決定したものを検事総長に伝えたと、検事総長から訓告処分にすることを知らせを受けたと、こう述べられていますけれども、そして私はそのとおりだと思いますけれども、それを、自らの言葉を否定されるということなんですか。
黒川氏については、懲戒処分の一つ下の、監督上の措置としては重い、最も重い訓告処分ということでありますけれども、これまでの森大臣や川原刑事局長の御答弁では、これまでの先例等も総合的に考慮して訓告処分としたというふうに答弁されています。
○川合孝典君 改めて確認をさせていただきたいんですが、今回の黒川前東京高検検事長の訓告でしたっけ、訓告の処分というのは何を対象にして訓告処分になったのか、その訓告処分の対象の範囲を教えてください。
訓告処分の論点の二つ目は、前例との関係であります。 本日、防衛省大臣官房報道官、お越しいただいておりますが、防衛省では、平成二十六年から二十八年ごろにかけて陸上自衛隊青野原駐屯地内でかけマージャンを行い、自衛隊員九人が停職処分となり、一部書類送検された事案があると伺っておりますが、事実でしょうか。そして、そのときのレートなど金額の多寡、頻度などはどうなっていたんでしょうか。
○後藤(祐)委員 訓告処分が適切であったかどうか、まず法令の基準との関係、そして過去の事例との関係、今二つ審議をさせていただきましたが、当の黒川検事長が行ったかけマージャンの調査内容そのものについて次は伺いたいと思いますが、まず、千点百円、いわゆる点ピンというレートだったということですが、これは五月一日、十三日についてはそうなんでしょうが、約三年前から一カ月に一回か二回程度行っていた際も、全て点ピン
まさにそのように考えるからこそ、黒川氏には訓告処分という処分をして、無罪放免にしているわけではございませんし、繰り返しますが、私も答弁の中で、かけマージャンは許されるものではない、それはきちんと申し上げた上で御答弁申し上げておりますので、そういった認識は有しております。
そういう者が賭けマージャンをやっていたということがあったと御認識なさっていたということでございますが、だとすれば、なぜ、先ほどの議論にもございましたが、訓告処分としたのでありましょうか。私にはこのロジックが分からないのでございます。その点について御説明をお願いいたします。
訓告処分については、こうした先例をも考慮した上で決めたものでございます。
記者会見では、内閣で決定したものを、私が、森法務大臣が検事総長にこういった処分が相当であるのではないかということを申し上げ、監督者である検事総長から訓告処分にするという知らせを受けたと、こういう答弁になっています。 違うんじゃないですか。
総理は厳正な処分だと先ほどからおっしゃっていますが、訓告処分とは、国家公務員法上の懲戒処分ですらありません。退職金も六千万とも七千万とも言われますが、これは事実上の行政上の注意、教えたというにすぎないんですね、この訓告というのは。これが今の国民感情に照らして適切だとはとても思えません。撤回して、重い処分を求めます。
今回の処分なんですが、訓告処分ということで、懲戒処分にも当たらない、黒川氏には退職金や給与、六月に支給予定だった賞与の日割り計算分も支払われるという理解でよろしいですか。
○柚木委員 法務副大臣、訓告処分を森大臣が決められて、自分はこの責任をとって辞職を総理に申し出て慰留されているそうですが、そもそも、この訓告という処分、私が説明したように、内閣、これは人事院の処分の指針に基づいて見ても、最低限、減給又は戒告。これは恐らく停職ですよ、最低。
これ、副大臣、ぎりぎりで、最後出なきゃいけないということだから、なるべく早目に聞きますけれども、まさか訓告処分だけで終わらせませんよね。追加処分できますから。退職しても、退職金は減額できますから。佐川さんのときもそういう議論がありましたよ、財務省の。まさか訓告だけで終わらせるということはないですよね。 当然、このお金のやりとり、朝日新聞の調査では四回、緊急事態宣言中だけでもやっている。
○糟谷政府参考人 この職員は、訓告処分を受けているわけでございますけれども、不適切な決裁手続の方針を考案し幹部への報告を行っていた、これが処分の理由でございます。